株式会社東広島ケーブルメディア(以下当社という)と当社が提供するインターネット接続サービス(Kamo-net)の提供を受ける者との間に締結される契約は以下の条項によるものとします。
第1条 | (約款の適用) |
| 当社は、この有線テレビジョン放送施設(有線テレビジョン放送法(昭和47年法律第114号)第2条第2項に規定する有線テレビジョン放送施設及びこれに接続される受信設備をいう。)の線路(有線電気通信法(昭和28年法律第96号)第2条第2項に規定する有線電気通信設備であって、他の電気通信事業者により提供されるものを除く。)と同一の線路を使用する電気通信回線設備を用いるインターネット接続サービス契約約款(以下「約款」といいます。)、電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「事業法」といいます。)第31条第1項の規定に基づき総務大臣に届け出たインターネット接続サービスに係る料金表(以下「料金表」といいます)並びに当社が別に定める電気通信事業法施行規則(昭和60年総務省令第25号。以下「事業法施行規則」といいます。)第21条の二に規定する事項及び事業法施行規則第19条の二各号に掲げる料金により、インターネット接続サービスを提供します。 |
第2条 | (約款の変更) |
| 当社は、事業法の規定による標準契約約款の変更を受けて、又は事業法の規定に基づき総務大臣の許可を受けて、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。 |
第3条 | (用語の定義) |
| 約款では、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。 |
用語 | 用語の意味 |
1.電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
2.電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること |
3.電気通信回線設備 | 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの付属設備 |
4.電気通信回線 | 電気通信事業者から電気通信サービスの提供を受けるために使用する電気通信回線設備 |
5.インターネット接続サービス | 主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備を用いて行う電気通信サービス |
6.インターネット接続サービス取扱所 | (1)インターネット接続サービスに関する業務を行う当社の事業所 (2)当社の委託によりインターネット接続サービスに関する契約事務を行う者の事務所 |
7.契約 | 当社からインターネット接続サービスの提供を受けるための契約 |
8.契約者 | 当社と契約を締結している者 |
9.契約者回線 | 当社との契約に基づいて設置される電気通信回線 |
10.端末設備 | 契約者回線の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であるもの |
11.端末接続装置 | 端末設備との間で電気通信信号の交換等の機能を有する電気通信設備 |
12.自営端末設備 | 契約者が設置する端末設備 |
13.自営電気通信設備 | 第一種電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの |
14.相互接続事業者 | 当社と電気通信設備の接続に関する協定を締結している電気通信事業者 |
15.技術基準等 | 端末設備等規則(昭和60年総務省令第31号)で定める技術基準 |
16.消費税相当額 | 消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25年法律第226号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
第4条 | (インターネット接続サービスの種類等) |
| 契約には、料金表に規定する種類、種別、品目等があります。 |
第5条 | (契約の単位) |
| 当社は、契約者回線1回線ごとに1の契約を締結します。この場合、契約者は1の契約につき1人に限ります。 |
第6条 | (最低利用期間) |
| インターネット接続サービスには、1年以内で当社が別に定める最低利用期間があります。 |
2 | 契約者は、前項の最低利用期間内に契約の解除があった場合は、当社が定める期日までに料金表の定めにより解除料を支払っていただきます。 |
第7条 | (契約者回線の終端) |
| 当社は、契約者が指定した場所内の建物又は工作物において、端末接続装置を設置し、これを契約者回線の終端とします。 |
2 | 当社は、前項の設置場所を定めるときは、契約者と協議します。 |
第8条 | (契約申込みの方法) |
| 契約の申込みをするときは、次に掲げる事項について記載した当社所定の契約申込書を契約事務を行うインターネット接続サービス取扱所に提出していただきます。 |
(1) | 料金表に定めるインターネット接続サービスの種類、種別、品目等 |
(2) | 契約者回線の終端とする場所 |
(3) | その他インターネット接続サービスの内容を特定するために必要な事項 |
第9条 | (契約申込みの承諾) |
| 当社は、契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。ただし、当社は、当社の業務の遂行上支障があるときは、その順序を変更することがあります。 |
2  | 当社は、前項の規定にかかわらず、インターネット接続サービスの取扱い上余裕のないときは、その承諾を延期することがあります。 |
3  | 当社は、第1項の規定にかかわらず、次の場合には、契約の申込みを承諾しないことがあります。 |
(1) | 契約者回線を設置し、又は保守をすることが技術上著しく困難なとき。 |
(2) | 契約の申込みをした者がインターネット接続サービスの料金その他の債務(この約款に規定する料金及び料金以外の債務をいいます。以下同じとします。)の支払を現に怠り、又は怠るおそれがあると認められる相当の理由があるとき。 |
(3) | その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。 |
第10条 | (インターネット接続サービスの種類等の変更) |
| 契約者は、料金表に規定するインターネット接続サービスの種類、種別、品目等の変更の請求をすることができます。 |
2 | 前項の請求の方法及びその承諾については、第8条(契約申込みの方法)及び前条(契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。 |
第11条 | (契約者回線の移転) |
| 契約者は、契約者の負担により、同一の構内又は同一の建物内における、契約者回線の移転を請求できます。 |
2 | 契約者回線の移転が前項に定める場所以外であった場合は、契約内容の変更又は制限がある場合があります。 |
3 | 当社は、第1項の請求があったときは、第9条(契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。 |
4 | 第1項の変更に必要な工事は、当社又は当社が指定した者が行います。 |
第12条 | (インターネット接続サービスの利用の一時中断) |
| 当社は、契約者から請求があったときは、インターネット接続サービスの利用の一時中断(その契約者回線を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。最長中断期間は別途定める期間以内とします。 |
第13条 | (その他の契約内容の変更) |
| 当社は、契約者から請求があったときは、第8条(契約申込みの方法)第3号に規定する契約内容の変更を行います。 |
2 | 前項の請求があったときは、当社は、第9条(契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。 |
第14条 | (譲渡の禁止) |
| 契約者が契約に基づいてインターネット接続サービスを受ける権利は、譲渡することができません。 |
第15条 | (契約者が行う契約の解除) |
| 契約者は、契約を解除しようとするときは、あらかじめそのことを当社が別に定めるインターネット接続サービス取扱所に当社所定の方法により通知していただきます。 |
2 | 前項による契約解除の場合、当社は、当社に帰する電気通信設備の資産等を撤去いたします。ただし、撤去に伴い、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等の復旧を要する場合、契約者にその復旧に係る復旧費用を負担していただきます。 |
3 | 当社は契約解除の場合、契約者の未払利用料金等を解除の際に清算していただきます。 |
第16条 | (当社が行う契約の解除) |
| 当社は、次の場合には、その契約を解除することがあります。 |
(1) | 第27条(利用停止)の規定によりインターネット接続サービスの利用停止をされた契約者が、なおその事実を解消しないとき。 |
(2) | 電気通信回線の地中化等、当社又は契約者の責めに帰すべからざる事由により当社の電気通信設備の変更を余儀なくされ、かつ、代替構築が困難でインターネット接続サービスの継続ができないとき。 |
2  | 第27条(利用停止)の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められる相当の理由があるときは、前項第1号の規定にかかわらず、インターネット接続サービスの利用停止をしないでその契約を解除することがあります。 |
3  | 当社は、第3項の規定により、その契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者にそのことを通知します。 |
4  | 当社は、第1項の規定により、その契約を解除しようとするときは、当社に帰する電気通信設備の資産等を撤去いたします。ただし、撤去に伴い、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等の復旧を要する場合、契約者にその復旧に係る復旧費用を負担していただきます。 |
第17条 | (付加機能の提供等) |
| 当社は、契約者から請求があったときは、料金表の規定により付加機能を提供いたします |
第18条 | |
| インターネット接続サービスを受けるために必要な端末接続装置は、当社が契約に基づき設置します。 |
2  | 契約者は、端末接続設備を本来の用途に従い、善良な管理者の注意をもって使用し、契約が終了したときは、当社に返還するものとします。 |
3  | 契約者は、次の各号の行為はできないものとします。万一違反した場合は当社契約の解除及び損害金を請求する権利を有するものとします。 |
(1) | 本来の用法によらない方法で、当社のインターネット接続サービスを不正に受けたり、受けること。 |
(2) | 端末接続装置を転貸、譲渡、質入れ等すること。 |
(3) | 第11条(契約者回線の移転)の場合を除き、端末接続装置を定められた場所から移動したり、契約者回線を接続変更すること。 |
(4) | 端末接続装置を分解したり、変更を加えること。 |
4  | 契約者は、端末接続装置の性能、機能が不完全であったり、通常の使用上障害になると認められる外観上の瑕疵がある場合を除き、端末接続装置の交換を請求できないものとします。 |
5  | 当社は端末接続装置の老朽化又は性能が劣化した場合、当社の費用負担により端末接続装置を取り替え又は改修できるものとし、契約者はこれに協力するものとします。 |
6  | 契約者は契約者の故意、過失、又は第三者の行為による端末接続装置の損傷、紛失等があった場合、直ちに当社に申し出るものとし、その修理、復旧に要したすべての費用を当社に支払うものとします。 |
7  | 契約者は、返還までに生じた端末接続装置の毀損、盗難、滅失について、契約者の責に帰すべき場合には、当社に対して代替機器の購入代価又は修理代相当額を、損害賠償として支払うものとします。 |
第19条 | (端末接続装置の設置場所) |
| 当社は、端末接続装置を原則として契約者が指定する場所に設置するものとします。 |
第20条 | (自営端末設備の接続) |
| 契約者は、その契約者回線の端末において又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その契約者回線に自営端末設備を接続するときは、当社所定の書面により、その接続の請求をしていただきます。この場合において、技術基準に適合することについて指定認定機関(事業法施行規則第32条第1項第5号に基づき総務大臣が指定したものをいいます。)の認定を受けた端末機器以外の自営端末設備を接続するときは、その自営端末設備の名称その他その請求の内容を特定するための事項について記載した所定の書面により、その接続の請求をしていただきます。 |
2  | 当社は、前項の請求があったときは、次の場合を除き請求を承諾します。 |
(1) | その接続が技術基準に適合しないとき。 |
(2) | その接続が事業法施行規則第31条で定める場合に該当するとき。 |
3 | 当社は、前項の請求の承諾に当たっては、事業法施行規則第32条第1項で定める場合に該当するときを除いて、その接続が技術基準に適合するかどうかの検査を行います。 |
4 | 前項の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。 |
5 | 契約者は、工事担任者規則(昭和60年総務省令第28号)第4条で定める種類の工事担任者資格者証の交付を受けている者に自営端末設備の接続に係る工事を行わせ、又は実地に監督させなければなりません。ただし、同規則第3条で定める場合は、この限りでありません。 |
6 | 契約者が、その自営端末設備を変更したときについても、前各号の規定に準じて取り扱います。 |
7 | 契約者は、その契約者回線に接続されている自営端末設備を取り外したときは、そのことを当社に通知しなければなりません。 |
第21条 | (自営端末設備に異常がある場合等の検査) |
| 当社は契約者回線に接続されている自営端末設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、契約者にその自営端末設備の接続が技術基準に適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。この場合、契約者は正当な理由がある場合その他事業法施行規則第32条2項で定める場合を除いて、検査を受けることを承諾していただきます。 |
2 | 前項の検査を行う場合、当社の係員は所定の証明書を提示します。 |
3 | 第1項の検査を行った結果、自営端末設備が技術基準に適合していると認められないときは、契約者はその自営端末設備を契約者回線から取り外さなければなりません。 |
第22条 | (自営電気通信設備の接続) |
| 契約者は、その契約者回線の端末において又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その契約者回線に自営電気通信設備を接続するときは、その接続を行う場所、その自営電気通信設備を構成する機器の名称その他その接続の請求の内容を特定するための事項を記載した当社所定の書面によりその接続を請求をしていただきます。 |
2  | 当社は、前項の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。 |
(1) | その接続が技術基準に適合しないとき。 |
(2) | その接続により当社の電気通信回線設備の保持が経営上困難になることについて総務大臣の認定を受けたとき。 |
3  | 当社は、前項の請求の承諾に当たっては、事業法施行規則第32条第1項で定める場合に該当するときを除いて、その接続が技術基準に適合するかどうかの検査を行います。 |
4  | 前項の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。 |
5  | 契約者は、工事担任者規則第4条で定める種類の工事担任者資格者証の交付を受けている者に自営電気通信設備の接続に係る工事を行わせ、又は実地に監督させなければなりません。ただし、同規則第3条で定める場合は、この限りでありません。 |
6  | 契約者が、その自営電気通信設備を変更したときについても、前各号の規定に準じて取り扱います。 |
7  | 契約者は、その契約者回線に接続されている自営電気通信設備を取り外したときは、そのことを当社に通知しなければなりません。 |
第23条 | (自営電気通信設備に異常がある場合等の検査) |
| 契約者回線に接続されている自営電気通信設備に異常がある場合はその他の電気通信設備サービスの円滑な提供に支障がある場合の検査について、第21条(自営端末設備に異常がある場合等の検査)の規定に準じて取り扱います。 |
第24条 | (回線相互接続の請求) |
| 契約者は、その契約者回線の終端において又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その契約者回線と当社又は当社以外の電気通信事業者が提供する電気通信回線とを相互に接続する旨の請求をすることができます。この場合、その接続に係る電気通信回線の名称、その接続を行う場所、その接続を行うために使用する電気通信設備の名称その他その接続の請求の内容を特定するための事項について記載した当社所定の書面を当社が別に定めるインターネット接続サービス取扱所に提出していただきます。 |
2 | 当社は、前項の請求があった場合において、その接続に係る電気通信回線の利用に関する当社又は当社以外の電気通信事業者の契約約款等によりその接続が制限されるときを除き、その請求を承諾します。 |
第25条 | (回線相互接続の変更・廃止) |
| 契約者は、前条の回線相互接続を変更又は廃止しようとするときは、その旨を当社に通知していただきます。 |
2 | 前条(回線相互接続接続の請求)の規定は、回線相互接続の変更について準用します。 |
第26条 | (利用中止) |
| 当社は、次の場合には、インターネット接続サービスの利用を中止することがあります。 |
(1) | 当社の電気通信設備の保守又は工事上やむを得ないとき。 |
(2) | 第28条(利用の制限)の規定によりインターネット接続サービスの利用を中止するとき。 |
2  | 前項に規定する場合のほか、付加機能に関する利用について料金表に別段の定めがあるときは、当社は、その料金表に定めるところによりその付加機能の利用を中止することがあります。 |
3  | 前2項の規定により、インターネット接続サービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことを契約者にお知らせします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。 |
第27条 | (利用停止) |
| 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、6か月以内で当社が定める期間(そのインターネット接続サービスの料金その他の債務(この約款により支払を要することとなったものに限ります。以下この条において同じとします。)を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)、そのインターネット接続サービスの利用を停止することがあります。 |
(1) | 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(支払期日を経過した後、当社が指定する料金収納事務を行う事業所以外において支払われた場合であって、当社がその支払の事実を確認できないときを含みます。) |
(2) | 契約の申込みに当たって、当社所定の書面に事実に反する記載を行ったこと等が判明したとき。 |
(3) | 違法に、または明らかに公序良俗に反する態様においてインターネット接続サービスを使用したとき。 |
(4) | 当社が提供するサービスを直接または間接に利用する者の当該利用に対し重大な支障を与える態様においてインターネット接続サービスを使用したとき。 |
(5) | 第43条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したとき。 |
(6) | 事業法又は事業法施行規則に違反して当社の電気通信回線設備に自営端末設備、自営電気通信設備、他社回線又は当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を接続したとき。 |
(7) | 事業法又は事業法施行規則に違反して当社の検査を受けることを拒んだとき、又はその検査の結果、技術基準に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備について電気通信設備との接続を廃止しないとき。 |
(8) | 前各号のほか、この約款に違反する行為、インターネット接続サービスに関する当社の業務の遂行若しくは当社の電気通信設備のいずれかに著しい支障を与え又は与えるおそれのある行為を行ったとき。 |
2  | 当社は、前項の規定により、インターネット接続サービスの利用停止をするときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間を契約者に通知します。 |
第28条 | (利用の制限) |
| 当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合で必要と認めたときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信であって事業法施行規則で定めるものを優先的に取り扱うため、インターネット接続サービスの利用を制限することがあります。 |
2 | 通信が著しくふくそうしたときは、通信が相手先に着信しないことがあります。 |
3 | インターネット接続サービスの利用者が、当社の電気通信設備に過大な負荷を生じる行為をしたときは、その利用を制限することがあります。 |
第29条 | (料金の適用) |
| 当社が提供するインターネット接続サービスの料金は、加入金、利用料金、端末接続装置使用料、付加機能使用料、手続に関する料金及び工事に関する費用とし、料金表(料金表及び当社が別に定める事業法施行規則第19条の二各号に掲げる料金をいいます。以下同じとします。)に定めるところによります。 |
2 | 料金の支払方法は、当社が別に定めるところによります。 |
第30条 | (利用料金等の支払義務) |
| 契約者は、その契約に基づいて当社がインターネット接続サービスの提供を開始した日(付加機能又は端末接続装置の提供については、その提供を開始した日)の属する月の翌月から起算して、契約の解除があった日(付加機能又は端末接続装置の廃止については、その廃止があった日)の属する月までの期間(提供を開始した日と解除又は廃止があった日が同一の月である場合は1ヶ月間とします。)について、当社が提供するインターネット接続サービスの態様に応じて料金表に規定する利用料金又は使用料(以下「利用料金等」といいます。以下この条において同じとします。)の支払を要します。 |
2  | 前項の期間において、利用の一時中断等によりインターネット接続サービスの利用ができない状態が生じたときの利用料金等の支払は、次によります。 |
(1) | 利用の一時中断をしたときは、契約者は、その期間中の利用料金等の支払を要します。 |
(2) | 利用停止があったときは、契約者は、その期間中の利用料金等の支払を要します。 |
(3) | 前2号の規定によるほか、契約者は次の表に掲げる場合を除き、インターネット接続サービスを利用できなかった期間中の利用料金等の支払を要します。 |
区別 | 支払を要しない料金 |
1 契約者の責めによらない理由により、そのインターネット接続サービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合(次号に該当する場合を除きます。)に、そのことを当社が認知した時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したとき。 | そのことを当社が認知した時刻以後の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのインターネット接続サービスについての利用料金等(その料金が料金表の規定により利用の都度発生するものを除きます。) |
2 当社の故意又は重大な過失によりそのインターネット接続サービスを全く利用できない状態が生じたとき | 端末設備等規則(昭和60年総務省令第31号)で定める技術基準 |
3 移転に伴って、そのインターネット接続サービスを利用できなくなった期 間が生じたとき | 消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25年法律第226号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
3 | 当社は、支払を要しないこととされた利用料金等が既に支払われているときは、その料金を返還します |
第31条 | (加入金の支払義務) |
| 契約者は、第8条(契約申込みの方法)の規定に基づき契約の申込みを行い当社がこれを承諾したときは、料金表に規定する加入金の支払を要します。 |
第32条 | (手続に関する料金の支払義務) |
| 契約者は、約款に規定する手続の請求を行い当社がこれを承諾したときは、手続に関する料金の支払を要します。ただし、その手続の着手前にその契約の解除又は請求の取消しがあったときは、この限りではありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還いたします。 |
第33条 | (工事に関する費用の支払義務) |
| 契約者は、約款に規定する工事の請求を行い当社がこれを承諾したときは、工事に関する費用の支払を要します。ただし、工事の着手前にその契約の解除又は請求の取消し(以下この条において「解除等」といいます。)があったときは、この限りではありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社はその料金を返還します。 |
2 | 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、当社が別に算定した額を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、別に算定した額に消費税相当額を加算した額とします。 |
第34条 | (割増金) |
| 契約者は、料金の支払を不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が別に定める方法により支払っていただきます。 |
第35条 | (延滞利息) |
| 契約者は、料金その他の責務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払がない場合には、支払期日の翌日から支払の日の前日までの日数について、年14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として当社が別に定める方法により支払っていただきます。ただし、支払期日の翌日から起算して10日以内に支払があった場合にはこの限りではありません。 |
第36条 | (当社の維持責任) |
| 当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和60年総務省令第30号)に適合するよう維持します。 |
第37条 | (契約者の維持責任) |
| 契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備を、技術基準に適合するよう維持していただきます。 |
第38条 | (設備の修理又は復旧) |
| 当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合に、全部を修理し、又は復旧することができないときは、事業法施行規則に規定された公共の利益のため緊急に行うことを要する通信を優先的に取り扱うため、当社が別に定める順序でその電気通信設備を修理又は復旧します。 |
第39条 | (契約者の切分け責任) |
| 契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備(当社が別に定めるところにより当社と保守契約を締結している自営端末設備又は自営電気通信設備を除きます。以下この条において同じとします。)が当社の電気通信回線設備に接続されている場合において、当社が設置した電気通信設備が正常に稼働しなくなったときは、当該自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認の上、当社に当社の電気通信回線設備その他電気通信設備の修理の請求をしていただきます。 |
2 | 前項の確認に際して、契約者から請求があった場合には、当社が別に定めるインターネット接続サービス取扱所又は当社が指定する者が当社が別に定める方法により試験を行い、その結果を契約者にお知らせします。 |
3 | 当社は、前項の試験により当社の電気通信回線設備その他当社の電気通信設備に故障がないと判定した結果を契約者にお知らせした後において、契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、契約者にその派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額を負担していただきます。 |
第40条 | (責任の制限) |
| 当社は、インターネット接続サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、そのインターネット接続サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が認知した時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。 |
2 | 前項の場合において、当社は、インターネット接続サービスが全く利用できない状態にあることを当社が認知した時刻以後のその状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのインターネット接続サービスの利用料金等の料金額(料金表の規定によりその利用の都度発生する利用料金については、インターネット接続サービスを全く利用できない状態が連続した期間の初日の属する料金月(1の歴月の起算日(当社が契約ごとに定める毎歴月の一定の日をいいます。)から次の歴月の起算日の前日までの間をいいます。以下同じとします。)の前6料金月の1日当たりの平均利用料金(前6料金月の実績を把握することが困難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額)により算出します。)を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。 |
3 | 当社の故意又は重大な過失によりインターネット接続サービスの提供をしなかったときは、前2項の規定は適用しません。 |
第41条 | (免責) |
| 当社は、契約者が本サービスの利用に関して損害を被った場合、前条(責任の制限)の規定によるほかは、何らの責任も負いません。 |
| 当社は、インターネット接続サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事に当たって、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それが当社の故意又は重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償しません。 |
| 当社は、この約款等の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。ただし、事業法の規定に基づき当社が定めるインターネット接続サービスに係る端末設備等の接続の技術的条件の設定又は変更により、現に契約者回線に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備の改造等を要する場合は、当社は、その改造等に要する費用のうちその変更した規定に係る部分に限り負担します。 |
第42条 | (承諾の限界) |
| 当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき若しくは保守することが著しく困難であるとき又は料金その他債務の支払を現に怠り若しくは怠るおそれがあると認められる相当の理由があるとき等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。ただし、この約款において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。 |
第43条 | (利用に係る契約者の義務) |
| 当社は、インターネット接続サービスの提供に必要な電気通信設備の設置のため、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等を無償で使用できるものとします。この場合、地主、家主その他の利害関係人があるときは、当該契約者はあらかじめ必要な承諾を得ておくものとし、これに関する責任は契約者が負うものとします。 |
2 | 契約者は、当社又は当社の指定する者が、設備の設置、調整、検査、修理等を行うため、土地、建物その他の工作物等への立ち入りを求めた場合は、これに協力するものとします。 |
3 | 契約者は、当社が契約に基づき設置した電気通信設備等を移動し、取り外し、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこととします。ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるとき又は自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のために必要があるときは、この限りではありません。 |
4 | 契約者は、故意に契約者回線を保留にしたまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこととします。 |
5 | 契約者は、当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社が契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加部品等を取り付けないこととします。 |
6 | 契約者は、当社が契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管することとします。 |
7 | 契約者は、前4項の規定に違反して電気通信設備を亡失し、又はき損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。 |
第44条 | (相互接続事業者のインターネット接続サービス) |
| 契約者は、当社の相互接続事業者と相互接続利用契約を締結することとなります。この場合において、その契約者は、当社が相互接続利用契約により生じることとなる債権を譲り受けたものとして、この約款に基づき料金を請求することを承認していただきます。 |
2 | 契約の解除があった場合は、その解除があった時に、当社の相互接続事業者のインターネット接続サービス利用契約についても解除があったものとします。 |
第45条 | (技術的事項及び技術資料の閲覧) |
| 当社は、当社が別に定めるインターネット接続サービス取扱所において、インターネット接続サービスに係る基本的な技術的事項及び契約者がインターネット接続サービスを利用する上で参考となる事項を記載した技術資料を閲覧に供します。 |
第46条 | (営業区域) |
| 営業区域は、当社が別に定めるところによります。 |
第47条 | (閲覧) |
| この約款において、当社が別に定めることとしている事項については、当社は閲覧に供します。 |