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マイクロチップNEWS&FAQ


マイクロチップ装着・読み取り 実務ガイド         動物病院のための実践ポイント

マイクロチップの装着
準備するもの ・ISO規格(11784・11785)に準拠したマイクロチップ          とマイクロチップリーダー
          ・マイクロチップ装着証明書(様式)
    ポイント ・ISO規格のマイクロチップは15桁の数字です。
          ・15桁の数字でも「999」から始まる番号はメーカー共           通ののテストコードのため使用出来ません。
装着前の確認 ・マイクロチップの読み取り確認を行う。
          ・生体に既にマイクロチップが装着されていないことも           併せて確認する。
装着の方法
 1.肩甲骨後ろの皮膚を親指と中指でつまむ。
 2.皮膚を消毒する。
 3.つまんだ中央の皮膚を人指し指で上に引っ張る。
 4.三角形の部分に皮下注射の用量でマイクロチップを装着する。
 5.針刺した後、プランジャーを最後まで押し込む。
 6.装着完了後には出血や貫通がないかよく確認し、マイクロチップ   の読み取り確認を行う。
    ポイント ・皮膚を引っ張り上げる際に、犬猫の頭が振り向いたり          反って上をむいたりしないように、しっかり保定して下           げておいてください。
          ・頭を下げた状態で、インジェクターを立てずに、体に           対して水平に挿入します。(筋肉や神経をきずてけない          ように)
          ・最後まで押し込まないと針に引っ掛かって一緒に抜           けてしまい、脱落の原因となります。
          ・装着部位は、背部肩甲骨間の尾側寄り、正中線より
          やや左寄り、尾側寄りにすることでMRI等への影響を           少なくし、左寄りとすることで椎体突起に触れるリスク           が低減します。
          ・脱落が多いのは24時間以内です。激しい運動やシャ          ンプーは避けてください。
マイクロチップ装着証明書の発行
 ・獣医師は、マイクロチップを装着した時はマイクロチップ装着証明書 を発行しなければならない。
 ・装着証明書にはマイクロチップ製品についているバーコードシール をマイクロチップ識別番号記載欄に貼る。
    ポイント ・犬猫の所有者は、装着後、30日以内に登録しなけれ          ばなりません。
          ・マイクロチップ装着証明書に記載の二次元コードにア          クセスして登録するよう、犬猫の所有者に促してくださ          い。

マイクロチップの読み取り
準備するもの  ・ISO規格(11784・11785)に準拠したマイクロチッ           プリーダー
読み取りの方法 ・装着部位のあたりから、リーダーをゆっくり被毛に            接触させながら沿わせて読む。
           ・角度を変えながら縦横にゆっくりと動かし、装着部            位周辺で読み取りが出来なければ全身に広げて読            んでいく。
     ポイント ・マイクロチップリーダーの読み取り距離は数センチ           程度です。
           ・リーダーは被毛に押し当てるよう沿わせて読み取っ           てください。(特に被毛の厚い犬猫や皮膚の厚い大型           犬)
           ・ゆっくり動かしながら読んだ方が読み取りやすいで           す。
           ・リーダーの電池残量が少ないと読み取り距離が短く           なることにも注意してください。
           ・リーダーによって読み取り面や最適な読み取り角度           が異なります。
注意事項     ・マイクロチップは肘や脇腹まで皮下を移動すること           がある。
           ・読み取れない場合は、範囲を広げながら全身を検            索する。
登録の確認    ・獣医師が、読み取ったマイクロチップ番号の登録            内容を検索出来るのは、所有者不明で保護された傷           病動物のみ。
            ・健康な犬猫の場合は、コールセンターに報告を行           う。03−6384−5320
           ・傷病動物のマイクロチップ情報の検索をする場合            は、事前にアカウントを取得しておく。
その他
 ・関係法令

 動物の愛護及び管理に関する法律(抜粋)
 (マイクロチップ装着証明書)
 第三十九条の三
 獣医師は、前条の規定により犬又は猫にマイクロチップを装着した場 合は、当該マイクロチップの識別番号その他環境省令で定める事項 を記載した証明書(次項及び第三十九条の五第三項において「マイク ロチップ装着証明書」という。)を当該犬又は猫の所有者に発行しなけ ればならない。

 動物の愛護及び管理に関する法律施行規則(抜粋)
 (マイクロチップの装着)
 第二十一条の四
 法第三十九条の二第一項のマイクロチップを装着するものは、次のいずれかに該当するものとする。
 一 獣医師法第三条の免許を取得しているもの
 二 愛玩動物看護師法第三条の免許を取得しているもの

 (情報の提供)
 第二十一条の十一
 3 環境大臣は、獣医療法第三条に規定する診療施設の開設の届け 出を出した獣医師、当該届け出があった診療施設で診療の業務を行 う獣医師及び同法第五条第二項に規定する診療施設を管理する者  に対し、法第三十六条第一項に規定する所有者に対する通報に必要 な範囲内において、犬及び猫の登録に係る情報の提供を行うものと  する。

連絡先  犬と猫のマイクロチップ情報登録
      環境大臣指定登録機関
      公益社団法人日本獣医師会

所在地  〒107−0062
       東京都港区南青山1−1−1
       新青山ビル西館23階

メールアドレス  info@mc.env.go.jp

電話番号    03−6384−5320

ホームページ  https://reg.mc.env.go.jp/

検索の流れ

検索の前に(ユーザIDの取得)
まずは、検索用のユーザIDを取得する必要があります。

獣医師会員の方

解説の確認が取れていますので、今までのAIPOのID及びパスワードがそのまま利用可能です。

獣医師会員でない方

開設の確認が必要ですので、日本獣医師会のHPから申請様式をダウンロードし、記入・押印の上、診療開設の届け出の写しを添付して郵送してください。

1 ID・パスワード入力

https://www.aipo.jp/login/
検索のトップページを開いてユーザIDとパスワードを入力します。

2 パスワード変更

初回ログインの場合は、パスワードの変更を行います。発行されたパスワード、新しく設定するパスワード、(確認用にもう一度)表示されている確認コードを入力してください。

3 検索目的チェック

病気や怪我をした所有者不明の犬猫の情報を検索する場合は、「保護された所有者不明の疾病・負傷犬猫のマイクロチップ番号を検索」にチェックを入れます。

4 同意

法定登録及びAIPO登録の検索に係る利用目的や個人情報の取り扱いや保護方針をお読みいただき、同意いただける場合は「同意する」にそれぞれチェックし、「検索入力」ボタンを押します。

5 マイクロチップ入力

15桁のマイクロチップ番号を入力します。

6 表示

法定登録の情報、AIPO登録の情報が並べて表示されます。片方にしか登録されていない場合は、片方だけが表示されます。所有者の方にお電話、メールなどで連絡して引き取りの予定などを相談してください。印刷ボタンを押すと1枚紙に印刷出来ますが印刷後の取り扱いには十分ご注意ください。

7 報告

画面を閉じた後、次にログインすると、検索結果を回答する画面を明けます。保護や返還の状況について教えてください。回答しない場合は「このアンケートには回答しない」にチェックして閉じてください。どちらかを行わない限り、ログインのたびに、この検索履歴だ表示されます。

よくある質問

所有者の方と連絡がとれません。

電話、メールなど複数の手段で連絡を取ってみてください。もしくは、動物愛護センター等の相談ください。

パスワードが分からなくなってしまいました。

法定登録のコールセンターではなく、AIPO事務局(03−3475−1695)にご連絡ください。

AIPOと法定登録で所有者が違います。

お調べしますので、AIPO事務局(03−3475−1695)にご連絡ください。

動物愛護管理法施行規則の改正

令和5年6月1日から、動物愛護管理法施行規則第21条の11第3項において、環境大臣は診療施設の獣医師に対して、動物愛護管理法第36条第1項に規定する所有者に対する通報に必要な情報の提供を行うことになりました。

病気や怪我をした所有者不明のイヌ・ネコの情報のみ検索することが出来ます。獣医師は、イヌ・ネコの所有者に連絡を行い、治療の了承を取ることが出来ます。

診療施設の獣医師とは

・獣医療法第3条に規定する診療施設の開設の届け出をした獣医師 ・当該届け出があった診療施設で診療の業務を行う獣医師 ・同法第5条第二項にきていする診療施設を管理するもの

  検索する獣医師は、個人情報保護法に定める「個人情報取り扱い   事業者」に該当し、同法に基づく各種義務(不適正な利用の禁止等  )がかかります。